このたびの「温室効果ガス排出量の総量削減義務と排出量取引制度」における「事業所」の範囲について、弊社として特定することができかねます。また、各ガスメーターのご使用者が異なる場合もあり、お客さま(証明書発行のご請求者)に対象となるガスメー ター(お客さま番号)をご指定の上、お申込みいただくことをお願いしています。
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