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  • No : 14236
  • 公開日時 : 2024/11/27 10:00
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検証機関には、「ガス使用量に関する証明書」ではなく「検針票」を提示することで足りるのでしょうか。

回答

当社が毎月発行しております「検針票」の提示で可能です。 なお、環境保全の取り組みの一環として、ガス・低圧電気における毎月の検針時にお届けしている紙の検針票(ご使用量のお知らせ)を、2024年10 月末をもって廃止し、ペーパ ーレス化します。同年11月以降は、ご使用量・ご請求額などの確認は、Web 会員サービス 「myTOKYOGAS」または「myTOKYOGAS ビジネス」をご利用ください。

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