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  • No : 14239
  • 公開日時 : 2024/11/27 10:00
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以前に「ガス使用量のデータ開示承諾書」原本を提出しましたが、使用者(または代理人)の名称 (商号)が変更になりました。申込時に新たな承諾書原本を再度提出する必要があるのですか。

回答

お手数ですが、承諾書の再提出をお願いいたします。承諾書の記載内容に変更が生じた場合は、最新の内容で承諾書の再提出をお願いします。なお、当社に対しての変更手続きの方法によって提出書類が異なります。

【承諾者(使用者・支払者・契約者)の場合】 
名義変更の場合:当社に提出した「名義変更依頼書」のコピーもしくは対外的に発信した文書(<例>〇〇〇有限会社は・・・年・月・日より〇▼■株式会社に社名変更しました。)といった案内文を代理人にご提出いただければ、書類の再提出は不要とします。代理人は当社にこの書類を提出願います。 
変更日をもって契約を解約した場合:ガス料金の支払いを変更前後で分けることとなるため承諾書の「契約終了」にあたるため、変更後の名義人にて書式 C をご提出願います。

 
【代理人の場合】 
社名変更の場合は承諾者の名義変更の場合と同様の書類を書式 B に添えてご提出いただければ、変更後の社名を書式 C に記載の社名と同じとみなして継続して発行させていただきます。 
なお社名変更でない別法人からの依頼はお受けすることはできません。改めて書式 C をすべて取り揃えていただき、初めて当社に対して申請する扱いとなります。 

 

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