できません。しかし、検針期間の変更を伴わずに、対応は可能です。「特定温室効 果ガス排出量算定ガイドライン」にて、「年間燃料等使用量は各年度の4月~3月分の購買伝票等の合計値 とする。つまり、検針日が月途中であるために、請求された燃料等使用量が月始から月末の期間の燃料等使用量を示していない場合も、各月の購買伝票等に示された数値を合計した値を年間 燃料等使用量とする。」とされています。
TOPへ