「原油換算エネルギー使用量〔kL〕=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千N㎥〕×45〔GJ/千N㎥〕×0.0258〔kL/GJ〕」で計算されます。
ガス使用量の標準状態換算については、ガスメーターが圧力補正あり(中圧供給)か、なし(低圧供給)かにより換算方法が異なります。「圧力補正の有無」をプルダウン上で選択して、検針票等に記載のご使用量を入力するだけで自動的に標準状態換算後のガス使用量が計算される「算定報告様式」がエクセルファイルで提供されています。
東京都の「特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」では、以下のように取扱うこととされています。
「原油換算エネルギー使用量=(1)燃料等使用量×(2)単位発熱量×(3)原油換算係数」
(1)燃料等使用量
都市ガスの場合、ガスメーターにより圧力補正がされている場合(中圧供給)とされていない場合(低圧供給)のいずれであるかを確認した上で、購買伝票(検針票等)に記載されたガス使用量を以下のように標準状態へ換算する必要があるとされています。
なお、東京都環境局が用意している「特定温室効果ガス排出量算定報告書様式(エクセル)」においては、ガスメーターの「圧力補正の有無」をプルダウン上で選択し、「購買伝票等に記された使用体積」(実測)を入力することで自動的に標準状態へ換算されるため、上記の換算式を意識することなく報告が可能となっています。
(2)単位発熱量
当社が供給する都市ガスの単位発熱量(MJ/N㎥)は以下の通りです。2006年2月に熱量変更を行っています。
なお、東京都環境局が用意している「特定温室効果ガス排出量算定報告書様式(エクセル)」においては、単位発熱量を2006年2月までを46.04655MJ/N㎥、2006年3月以降を45MJ/N㎥として自動計算されます。
(3)原油換算係数
0.0258kL/GJを用いることとされています。
<参考>中小規模事業所を対象とした「地球温暖化対策報告書制度※」における取扱い「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック(本編)」において「都市ガスの供給圧力が、低圧・中圧の判断が困難な場合には、低圧で算出していただいて差し支えありません。」と記載されています。
※都内に設置している事業所等(前年度の原油換算エネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満の事業所)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が年間3,000kL以上になる事業者に、地球温暖化対策報告書の提出と公表を義務付ける制度。