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  • No : 8966
  • 公開日時 : 2018/12/18 18:00
  • 更新日時 : 2018/12/19 17:29
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埼玉県地球温暖化対策推進条例の対応をするために、毎月1日から月末までの使用量が把握できるよう、検針期間を変更できないでしょうか?

回答

検針期間の変更を伴わずに、埼玉県地球温暖化対策推進条例の対応は可能です。

埼玉県の「地球温暖化対策計画制度及び目標設定型排出量取引制度におけるエネルギー起源CO₂排出量算定ガイドライン」では、「年間燃料等使用量は各年度の4月~3月分の購買伝票等の合計値とする。つまり、検針日が月途中であるために、請求された燃料等使用量が月始から月末の期間の燃料等使用量を示していない場合も、各月の購買伝票等に示された数値を合計した値を年間燃料等使用量とする。」とされています。

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