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  • No : 8970
  • 公開日時 : 2018/12/18 18:00
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神奈川県事業活動温暖化対策計画書制度の対応をするために、毎月1日から月末までの使用量が把握できるよう、 検針期間を変更できないでしょうか。

回答

検針期間の変更を伴わずに、対応は可能です。

神奈川県ホームページ上の事業活動温暖化対策計画書制度にある「よくあるお問い合わせについて(Q&A)」のなかで、以下の記載があります。

Q エネルギーの集計方法であるが、期間は1年間としているが、自動車で使用するガソリンの量など、きっちり把握することが難しい場合があるが、この場合、どのように把握すればよいのか。

A 改正省エネ法では、例えば、電気の使用量については、検針日が月末最終日でないために、年度単位の正確な使用量の把握が困難な場合は、4月1日以降の直近の検針日から3月1日以降の直近の検針日までに示された12ヶ月分の電気の使用量を1年間の使用量として算入することを認めています。自動車についてもこの考え方を参考にし、給油した日の伝票の日付で1年間の使用量を算定してください。

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