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  • No : 8974
  • 公開日時 : 2018/12/18 18:00
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横浜市地球温暖化対策計画書制度の対応をするために、毎月1日から月末までの使用量が把握できるよう、検針期間を変更できないでしょうか。

回答

検針期間の変更を伴わずに、対応は可能です。

横浜市地球温暖化対策計画書制度では、計画書等作成等マニュアルに、対象となる事業所等の考え方として、「事業所等におけるエネルギー使用量の算定範囲等、原油換算エネルギー使用量の算定に関わる判断の基準は、原則省エネ法に準じています。」と記載されています。

省エネ法では、「年度ごと(4月1日~翌年3月31日)のエネルギー使用量を算入することが原則となりますが、検針日が月末最終日でないために年度単位の使用量が把握困難な場合は、4月1日以降の直近の検針日から翌年3月1日以降の直近の検針日までに示された計12ヶ月分の使用量を1年間の使用量として算入することもできます。」とされていますので、検針日によらず対応は可能です。

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