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  • No : 13917
  • 公開日時 : 2024/06/01 13:00
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節電割引はどのように適用されますか。

回答

節電割引は、検針日によって以下の通り適用いたします。
 
■検針日が毎月1日の場合:節電実施月の2か月後の電気料金に割引を適用(7月が節電実施月の場合、9月分のご請求金額に割引を適用)
■検針日が毎月1日以外の場合:算定期間の3か月後 の電気料金に割引を適用(7月が節電実施月の場合、10月分のご請求金額に割引を適用)

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